こんにちは
施主の方による、ご自身の施工に対する参加(介入)
について、最近他の方のブログ等で目にいたしましたので
あまり賛成ではないという、少し違った切り口で、個人的な意見を(明らかな誤りはご指摘願います)。
「高気密に」というご意図の元、
施主の方自らが建築中の現場で気密テープや、スプレー式発泡形断熱材ですとか、シーリング材等を、施工されておられる事例があるようです。
私個人としては、これを、お勧めになられておられる方がおいでになるのかは未確認ですが様々なリスクがあるのでは?と感じています。
私がそうした、現場での作業を為されたという方のブログ等で存知あげる限り、それらの方はリスクを承知で実行されたと思います。
ですが、
今後、自身も、新たに希望されるという方がおられるようであれば、以下を一読いただければ幸いです。
思いついた&私が建物建築を依頼し、依頼先とどう契約するか等考えていたことのなかから、数点、抜きあげてみます。
契約行為の中で、この件(施主による施工)をクリアーに明示するなりし、何らかの不利益が生じた場合、どのように処理をするか定めておく必要が生じると思われます。
ご存知かと思いますが、施工業者さんと施主の方とで結ばれる契約は「請負契約書」 です。
請負契約の概念を厳密に適用すると、工事中の建物は、特別に明示する等をしなければ、引き渡すまでは、施工業者の所有物となります。
施主の方の所有物ではありません(代金を支払うのは施主という観点は通用しまん)。
この観点から観ると、何をするにも、本来は、その時点での所有者の了解が必要となると思われます(許可がない状況での立ち入りや現状の変更は、紛争等で法を適用すると、許可がない場合不法行為となるかと)。
施工時の損害、事故等の責任の所在など、何も、起こらなければよいでしょうが、その保証はどこにもありません。
施工している施主様の怪我、業者所有物の損壊、依頼中の請負建物の棄損等、何か起きれば「補償」という厄介事が付いてくる可能性を抱えます。
完成後の補償、補修時の責任の所在
例えば、完成後、何らかの不具合があったとします。
対応状況によっては、施主は是正や、瑕疵を求償出来ない可能性も考慮する必要があります。
(業者様の請負期間中に実施した施主の加工や付加が原因ではないという「何らかの不具合」を証明できるか?)
ざっと、思いつくままに抜き出し記述してみました。
施主の方が、その施工業者さんと、良好な関係でなく、紛争事項が生じた場合、
結んだ、契約や、その際の約款等を厳格に適用するとした場合や、
保険業者絡みで、不具合の補償等を確定させる場合など。。。
リスクはそれなりに大きいと私は認識しています。
作業時の際も、未来も、何も起きなければ、それに越したことはなく、施主の方が希望する、性能が自身の手で付加されるというのであれば、それはとても良いこととは思われますが、
契約内容等をしっかり詰めるなど、当事者全てが合意の上で事を運ぶということが不可欠と思います。
なお、分離発注で、建築士の方に監理をお願いするような場合は、今記載したような
内容は発生しません。
そもそも、完成してからの不具合に対する補償は、例えば、オープンシステムを推奨されておられる株式会社イエヒトのHP等を参照したり、依頼する建築士の方等に確認されるなど、選択肢の増加や、コストの減に対してのデメリットをよく勘案し判断する必要があると思います。
分離発注は、この補償と、コスト減と施主の負担の増を勘案し、保証制度や、補償に関してのリスクで、私は選択肢から外しました。
また、私の場合、契約行為には念には念を入れ、文案そのものを、雛型と、法令を確認しながら、作成し、当事者間で合意し、業者さんに建築を請け負っていただきましたが、この辺りに明るくないと契約内容の確認ハードルは結構高いでしょうし、自身の施工ということになりますと、それなりに、心得が無いと厳しいですしご自身の時間を割くわけですので、その方の費用対効果という経済性も勘案する必要があろうかと思われます。
ちなみに、私は、建築現場では、許可を得て、掃除と、チェック、見学を、週に4日くらいは、私ともう一名の共有者のどちらかで現場へ日参していました。
しかし、清掃業務を除いて工事作業は一切行っていません。
最後の方はどうでもよいことですが、
とにかく、現場での施主による施工は、請負契約という契約内容から鑑みると様々なリスクが伴うと私は認識しています。
何を為すにせよ、為さないにせよ、良く考慮して、自身の責任として実行に移す必要があります。
他の方は、アドバイスをしてくださったとしても、その結果に責任を取ってくれたりしないことは、どの世界でも共通の事実でしょうから。